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不動産の定義と登記

カテゴリ: 住まい
そもそも不動産とは一体何でしょうか。

民法では土地及びその定着物を指します。

つまり、土地と建物があった場合には、土地と建物は別々の不動産になります。

ですから、仮に土地の上に建物が建っている状態の
「土地」だけを売買契約によって購入した場合でも、
「建物」は取得したことにはなりません。

ただし、古屋付土地といった表示で購入した場合には
古屋という建物についても売買されたことになります。

また、不動産については、登記を行わなければ所有権を
第三者に対して対抗できないことになっています。

仮に、売主がAさんに土地を売ったものの、
もっと条件のいいBさんにも土地を売った場合、
BさんがAさんよりも先に登記をした場合は、
Aさんはいくら先に購入しても所有権を主張することはできません。

ですから、不動産を取得した場合には、すぐに登記を行う必要があります。

これは民法の不動産公示の原則といって、
権利関係を公にすることで安全な取引が出来るようになっています。 
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